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【交通事故ブログ】物損事故と人身事故の違いとは?知らないと損する基礎知識
交通事故と一口に言っても、「物損事故」と「人身事故」という2つの区分があるのをご存知ですか?
この違いを正しく理解しておくことは、事故に遭った際の対応や補償に大きく関わってきます。今回は、実際の症例も交えながら、その違いや注意点についてわかりやすくご紹介します。
物損事故とは?
物損事故とは、事故によって“人”ではなく“物”に損害が出た場合の事故です。
たとえば以下のようなケースが該当します。
<症例①>
静岡市葵区千代田にお住まいのAさんは、車で細い道を走行中、電柱に接触して自車のバンパーを破損。幸いにもケガ人は出ず、このような場合は「物損事故」として処理されます。
物損事故では基本的に、警察に届け出ることで「事故証明書」が発行されますが、加害者に行政処分(免許停止など)は科されません。
しかし、「物だけの損害」と思っていたけれど、後から首や腰に痛みが出てきた…というケースも少なくありません。
人身事故とは?
人身事故とは、事故によって人がケガをしたり、死亡してしまった場合の事故です。
軽い打撲やむち打ちでも、医師の診断があれば人身事故扱いになります。
<症例②>
静岡市内でBさんは歩行中に車と接触し、転倒して肩を強く打ちました。病院で「肩の打撲」と診断され、後日「人身事故」として警察に届け出ました。
人身事故では、加害者に行政処分や刑事責任が問われる場合があり、損害賠償の対象も広がります。治療費、通院にかかる交通費、休業損害、慰謝料などが請求できるのが特徴です。
なぜこの違いが重要なのか?
事故直後は興奮や緊張で痛みを感じにくいことがあります。そのため「今は大丈夫です」と物損扱いにしてしまうと、あとから症状が出ても補償が受けられない可能性もあります。
もし少しでも体に違和感があれば、必ず医療機関を受診し、診断書をもとに人身事故として届け出ましょう。
交通事故後は整骨院葵堂千代田院へご相談ください
整骨院葵堂千代田院では、交通事故によるむち打ちや腰痛、首の痛みなどの施術を専門的に行っています。
「病院では異常なしと言われたけど痛い…」
「事故から数日後に症状が出てきた…」
そんな方も、ぜひ当院にご相談ください。
施術だけでなく、保険会社とのやりとりや手続きについても丁寧にサポートいたします。
また、静岡刑務所の目の前にあり、お車でのアクセスも便利です。
まとめ:物損事故と人身事故の違い
| 項目 | 物損事故 | 人身事故 |
|---|---|---|
| 損害対象 | 車や物 | 人のケガ・命 |
| 警察処理 | 必須(軽い処分) | 必須(重い処分の可能性) |
| 補償内容 | 修理費など | 治療費・慰謝料など |
事故の種類によって、対応や受けられる補償は大きく異なります。
万が一の際には、経験豊富な私たち整骨院葵堂千代田院がしっかりとサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
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